長谷川社労士事務所

労働保険事務組合

厚生労働大臣の認可を受け、事業主に代わって労働保険事務処理をおこなう制度です。

労働保険への加入手続き、労働保険料計算ならびに申告書の作成・納付、従業員の雇用保険へ資格取得・喪失などの事務処理は、専任の事務担当者を置くことのできない中小事業の事業主にとっては、負担となることが少なくありません。このような事業主の事務の負担を軽減するために「労働保険事務組合」を設立し、厚生労働大臣の認可を受け、事業主に代わって労働保険事務処理をおこなう制度です。そのほか、労働保険料の計算から決定、納入通知書の発行、保険料の徴収などの業務も行います。

私どもの「労働保険事務組合 昭和労務管理研究会」は「長谷川社労士事務所」に併設している任意団体で、顧問先事業主を中心に構成し、1973(昭和48)年3月に認可を受け今日に至ってます。

労働保険事務組合の業務

事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務の具体的な範囲はつぎのとおりです。

労働保険事務組合
提出等に関する事務
保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
申請に関する事務
労働保険の特別加入の申請に関する事務
保険料の申告・納付
年度更新事務・概算確定保険料の申告・納付
事務作業の代行
雇用保険被保険者に関する加入届出・退職時の離職票等の事務
申請、届出、報告等に関する事務
その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務

労働保険事務組合に委託できる業種と事業の規模

  • 金融・保険・不動産・小売業・飲食店で50人以下
  • サービス業・卸売業で100人以下
  • その他の事業(製造業等を含む)で300人以下

事務組合加入のメリット

  • 事務処理コストの削減
    労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
  • 保険料の分割納付可能!
    労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
  • 事業主も労災加入(特別加入制度)で安心!
    労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
  • 研修会を開催しており必要な情報を得ることができる!
    年2回の研修会を実施しており労務・経営セミナーに参加することができます。
  • 会員相互の親睦を図り異業種交流の場として期待できます!
    ゴルフコンペ、懇親会を各々年2回開催し会員事業主の交流を図ることができます。

労働保険事務を委託しない事業所でも4・5の研修会や親睦会の参加が可能な割引会員制度があります

特別加入制度について

労災保険の特別加入制度とは、本来労災保険の保障対象は労働者だけですが、中小事業主など労働者に該当しない人でも、仕事の状況から労働者と同様の災害が発生する可能性があるような場合には、特別に労災保険に加入することを認める制度です。特別加入者は労働者と同様の保険給付を受けることができます。

特別加入制度の保険料は、いくらくらいかかるのでしょう?

(例)機械器具製造業の事業主さんが、給付基礎日額 8,000円で、特別加入する場合
8,000円×365日(1年間)=2,920,000円…保険料算定基礎額
2,920,000円×1,000分の5=14,600円 年間特別加入保険料 14,600円

労災保険率1000分の5の事業所の年間保険料 (単位:円)

給付基礎日額 保険料算定基礎額 年間保険料
3,500 1,277,500 6,385
4,000 1,460,000 7,300
5,000 1,825,000 9,125
6,000 2,190,000 10,950
7,000 2,555,000 12,775
8,000 2,920,000 14,600
9,000 3,285,000 16,425
10,000 3,650,000 18,250
12,000 4,380,000 21,900
14,000 5,110,000 25,550
16,000 5,840,000 29,200
18,000 6,570,000 32,850
20,000 7,300,000 36,500

労働保険とは

労災保険+雇用保険

労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、労災保険の保険給付と、雇用保険の失業給付等を行う制度は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、労働者を原則として一人でも雇っている事業主は必ず加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことが義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。

労災保険

労災保険(労働者災害補償保険法)

労災保険は業務上の災害や通勤による災害(労働者の負傷、疾病、障害又は死亡)に対して被災者本人や遺族に対して保険給付を行う制度で、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。

特別加入制度

労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、一定の要件を満たした場合は、被保険者とされます。

雇用保険の被保険者

1.適用事業所に雇用されている正社員
2.パートタイマー等でも一定の要件を満たしていれば被保険者となります。

以下の手続きは、委託事務の範囲外となるので、「長谷川社労士事務所」が代行します

労災保険の保険給付(療養給付・休業補償給付・障害補償等)の申請手続き代行
雇用保険の保険給付(育児・介護・高年齢雇用継続給付等)に関する請求ならびに事務代行
助成金申請
社会保険に関する事務手続き全般

労災上乗せ共済制度について

社団法人全国労働保険事務組合連合会が実施している、有利な「労災上乗せ共済制度」に加入できます(加入は任意です)。加入することにより休業災害が発生した場合などには、大きな企業並みの補償が可能になります。

費用年会費

事務委託の場合
(労働保険事務・その他研修会参加等一切)
30,000円(15,000円×2回)
事務委託なしの場合
(情報提供・研修会参加・親睦会参加のみ)
15,000円(年一括払い)

費用入会金

入会金 3,000円